家族構成の変化や、さまざまな環境の変化といった理由から、自身の所有する不動産を売却することがあります。
具体的には、住み慣れたご自宅を手放したり、相続により取得した不動産を売りに出したりなど、一生に一度あるかないかの手続きです。不動産売却は大きな金額の動く取引であるため、トラブルにならないよう慎重に行わなければなりません。
こちらでは、不動産売却前に起こりうる争いのひとつ、境界トラブルについてご説明します。
筆界と境界
不動産売却を検討する段階で発生するトラブルとして、土地の境界確定に関するトラブルが挙げられます。
土地を登記する際に、その個々の土地を区画する線のことを「筆界」といいます。一般的に、「境界」はこの「筆界」とほぼ同じ意味で用いられますが、隣地の当事者同士が合意すれば、実際の土地とは異なる線で土地の所有権を区分することができ、これを境界と呼ぶこともあります。
言い換えれば、登記簿上の「筆界」と当事者の認識している「境界」が必ずしも一致しているとは限らないということです。
境界トラブルとは
現在では境界標を用いた境界明示が多く用いられていますが、特に古くからその地に住んでいる場合は、隣地との境界がブロック塀や石等の物証のみである場合が少なくありません。さらには、当事者同士の認識している土地の境界と登記簿上の筆界が異なっていたり、「どこまでが自分の土地であるか」という認識が隣地同士で食い違ってしまっている場合もあります。
境界が曖昧なまま不動産売却に移ってしまうと、隣地の住人の土地との境界をめぐって争いになってしまったり、買い手自体がつかなかったりするといったケースが考えられます。そのため、売却前に土地の測量を行い、境界を確定させてから売却を行うことが一般的です。
不動産売却前の段階で、特に境界に関してはっきりしない場合には、ご自身や当事者の判断のみでは解決が難しいのも事実です。信頼のおける不動産会社に相談・依頼し、円滑な不動産売却を実現しましょう。