底地と呼ばれる土地については、個人や法人、お寺等が地主になっていることが一般的です。しかしながら、ときおり底地を国が所有している、すなわち借地権の設定されている底地が国有地となっていることがあります。
こちらでは、底地が国有地である場合の、借地権の売却方法などを紹介します。
第三者への売却
借地権を処分する意思がある場合、そもそも借地人は借地権を手放すことはできるのでしょうか。
借地人は地主すなわち国や地方公共団体の承諾があれば、借地権を第三者に売却することができます。その場合、これを買い受けた第三者は新たな借地人としての地位に就きます。
あるいは、借地権を第三者に売却し、これと同時に国がその第三者に対して底地を売却するという方法もあります。第三者に借地権と底地を同時に売却するため、結果としてその土地の完全な所有権が移転することとなるのです。この方法を「同時売却」と呼びます。
なお、国は底地となっている国有地上の借地権を買い取ることはしていません。すなわち、借地人は底地の所有者となっている国に対しては借地権を売却することはできず、売却先を自身で探す必要があります。
国から底地を購入する
国や地方公共団体が底地を所有している場合、財務省等から借地人に対して「底地の購入をご検討ください」という旨の通知書が届くことがあります。
借地人は国から底地を購入することで、その土地の完全な所有権を取得することができます。底地の購入資金が必要となりますが、借地権のみの場合よりもその土地の不動産価値が上がりますので、借地人にとっては大きなメリットといえるでしょう。