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隣地との境界トラブル

土地所有者の悩みのひとつとして挙げられるのが、隣地所有者との「境界トラブル」です。土地の売却時には境界確認が必須となりますが、隣人と境界を巡りトラブルが発生してしまうとスムーズに売却ができなくなる恐れがあります。

不動産を売却するタイミングでそのようなことが起こらないためにも、日ごろから隣地所有者と良い関係を築き、事前に双方で境界確認を行っておけば安心です。

こちらでは、隣地との境界に関するトラブル内容と具体的な解決策についてご説明いたします。

隣地境界線とは

隣地境界線とは、特定の土地と隣接する土地との境を示す線のことです。隣地境界線は具体的に線がひかれたり、ひもや縄で分けられていたりするものではありません。土地の間の角などにある「境界標」や「境界杭」を結んだ線を表します。

しかしながら、すべての土地に「境界標」や「境界杭」がきちんと残されているわけではなく、何らかの理由により消滅しているケースも少なくありません。

なお、通常は隣地との境界として塀や擁壁などが設置されていますが、必ずしも本来の境界線を示しているわけではないので注意しましょう。

具体的な境界トラブル

①筆界についての隣人との認識が異なる

最も多い境界線トラブルのひとつが、お互いの土地の境についての認識違いよりおこる境界トラブルです。 

土地の境界には「筆界」と「所有権界」の2つの境界があるのをご存じでしょうか。

公法上の境界ともいわれる「筆界」は法務局に一筆として公示されている土地とこの土地に隣接している土地との線のことで、私人間の合意のみでは自由に位置を変更することができません。

対して私法上の境界である「所有権界」は、自分の所有権が及ぶ範囲と隣地の所有者の所有権が及ぶ範囲の間にある線をさします。「筆界」とは異なり、双方の話し合いで合意すれば位置を変えることが可能です。

土地所有者の悩みのひとつとして挙げられるのが、隣地所有者との「境界トラブル」です。土地の売却時には境界確認が必須となりますが、隣人と境界を巡りトラブルが発生してしまうとスムーズに売却ができなくなる恐れがあります。

②工事などにより「境界標」が失われてしまった

筆界線を示す境界標は非常に重要なものであり、本来であれば自由に動かしてよいものではありません。

しかし隣地との塀を建設や建物の建て替えなどの際に、意図的でなくても動かしてしまったり、亡失してしまったりすることでトラブルになる事例があります。

③構造物等が隣地に越境している

屋根や軒や植木等が隣地に出てしまっていることを原因におこる境界線トラブルも多く見受けられます。そのような状態を「越境」といいます。 ブロック塀が傾いたり植木の成長により枝が伸びたりなど、土地を所有した当初には越境の問題がなかったとしても、年月の経過により起こりうるケースもあるため注意が必要です。

④隣人と不仲や疎遠、関係性がない

筆界確認をするためには、隣地所有者の方に現地立会いをお願いする場合があります。普段から不仲であると立会いの対応を断られることも考えられます。売却の手続きが進まなくなってしまうので、隣地の所有者とは日ごろから良好な関係を心がけましょう。

境界トラブルの解決策

上記の問題については、どのような対応ができるのでしょうか、具体策をご説明いたしますのでご参考にしてみてください。

①当事者同士で話し合う

まずは当事者同士で話し合いの場をもつことから始めましょう。話し合いの際には後々トラブルが再発しないよう、所有権界を明確にすることが重要です。

②越境している構造物を除去する

境界争いに発展する前に、トラブルの芽となるものは摘んでおきましょう。庭木等が越境していないかを確認し、気になる点があれば除去してしまった方が無難です。

③筆界特定制度を利用する

法務局への申請により筆界特定登記官が現地の筆界の位置を特定してくれる制度があります。境界標の設置までは行われませんが、筆界の位置が明確になるため、早期解決につながりやすいです。ただし、測量に関する費用は負担しなければなりませんのでご注意ください。

④土地家屋調査士への相談

土地の境界を明らかにするための業務を担当する士業の専門家が「土地家屋調査士」です。プロの視点で解決策を提案してくれるほか、測量や調査、境界標の設置、図面作成などの依頼もできます。

境界のプロとして、さまざまな相談にのってもらえます。

⑤境界紛争解決センターを利用する

弁護士とADR認定土地家屋調査士が協力し、相談や助言を行ってくれる機関です。

本人の希望次第で、裁判外の民間型ADR機関による調停が可能となります。

⑥筆界確定訴訟を提起する

筆界確定訴訟を提起し、裁判所に境界を決定してもらう方法です。多額の裁判費用と時間がかかるうえ、相手方との関係修復は望めなくなる可能性が高いでしょう。トラブル解決のための最終手段とお考えください。

境界トラブルをおこさないためには

筆界確定訴訟まで話がもつれると、莫大な労力や費用、時間を要することになりかねません。そうならない為にも、普段から隣地の所有者と良好な関係を築き、問題になる前に筆界確認書の取り交わしを行っておくことをおすすめします。

一心コンサルティングでは、パートナーである土地家屋調査士と連携し、隣地との境界トラブルの解消から不動産売却までをワンストップで行っております。

「境界でお隣さんと揉めているから不動産を売れないかも…」とお悩みの方はぜひ一心コンサルティングまでご相談にお越しください。土地のトラブルに関して実績のある専門家がさまざまなご相談に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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