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売却困難な不動産や再建築不可物件について

ここでは、売却が困難な不動産や再建築不可物件となる不動産について紹介していきます。

ご自身が所有している不動産を売却するにあたって相場や条件が気になるところですが、これらの事情が価格に影響する場合もあるため、確認しておくと良いでしょう。

事故物件とは

事故物件」という言葉を耳にしたことがある方は多いかと思いますが、実は事故物件の定義は法律上で明記されていません。

事故物件にあたるかどうかの基準は、その事象が「心理的瑕疵」すなわち不動産取引において心理的に抵抗を覚えるどうかという点です。一般的には、「殺人」「自殺」「自然死」など、入居者が部屋の中で亡くなってしまった物件を指します。

病死などの自然死であれば事故物件とはいわないものの、孤独死で長期間ご遺体が放置されてしまっていた場合や、物件内での事故死なども、事故物件として扱われる可能性があります。

事故物件すなわち心理的瑕疵があると判断された物件は、買い手がなかなか見つからない、売れたとしても相場より低くなる可能性があります。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、今建っている建物を取り壊して更地にすると、新たに建物を建てることができない土地のことです。

行政が都市計画区域や準都市計画区域に定めたエリア内で建物を建てる場合は、防災や安全の観点から緊急車両の移動や出入りの確保をしておくために、「建築基準法で定められた幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上(一部区域では幅員6m以上)接した土地に接していなくてはならない」という接道義務が課されています。

その「接道義務」を果たしていないケースでは、建物を再建築することができません。

再建築不可物件が存在する理由としては、建築基準法が1950年、都市計画法が1968年に定められたため、それ以前に建築された建物の中には接道義務を果たしていない物件があるためです。

接道義務を果たしていない物件は、メリットよりもデメリットが目立ちます。

主には、下記のようなデメリットがあります。

  • 建物を新築することができないため、地震や火災等で倒壊しても再建築できない
  • 建物が古く、建替えもできないため、買い手がつきにくい
  • 資産価値が低い(=担保価値が低い)ため、買い手は住宅ローンを利用できない

一般的に、土地購入を希望する方の多くは土地上に新築したいと考えているため、好んで再建築不可物件を購入するケースは稀です。また、活用方法も限定的なため、価値がつきにくくなっています。

まとめ

売却困難な不動産や再建築不可物件は、取引価格より相場が下がってしまいます。しかしながら、絶対に売却ができない不動産ということではありません。

お持ちの不動産がこれらに該当し悩んでいる方は、一度不動産会社にご相談するのがよいでしょう。

一心コンサルティングでは、知多半島エリアを中心に不動産活用に関するご相談を無料で承っております。お客様のお困りごとを解決できるよう最適な提案をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

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