相続によって不動産を取得したものの、様々な理由によって、売却を検討されている方もいらっしゃると思います。ここでは、相続した不動産の売却を検討されている方向けに、必要な情報をお伝えさせていただきます。
相続した不動産を売却するケース
①相続した不動産が遠方であるため、管理ができない
1つ目は、相続した不動産が遠方であり、相続人が管理することができないため、売却するケースです。空き家のまま放置しておくと、草木が繁茂して近隣住民に迷惑をかけたり、火災が発生してしまった場合のリスク等、懸念すべき事項は多岐に渡ります。
②相続税の納税資金を捻出するため、不動産を売却して納税資金を確保したい
亡くなった方が、一定の金額以上の資産をお持ちの場合、相続人は亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告および納税が必要となります。
相続税の納税は現金で行いますが、亡くなった方が不動産を多数所有していた場合や相続財産に占める不動産の割合が多い場合には、現金での支払いが困難となる場合があります。その場合には、10ヵ月以内に不動産の売却を行い、現金化した上で、相続税の納税を行う必要があるため、速やかな対応が求められます。
③相続人同士の話し合いがまとまらず、不動産を売却して現金で分割したい
例えば、相続人が3名で、亡くなった方の財産が2,000万円の自宅不動産のみの場合、どのように相続するのか非常に悩ましい問題です。
相続人3人が3分の1ずつの割合で不動産を相続することもできますが、不動産を共有状態で相続する方法は、あまり望ましくありません。それは、将来、不動産の売却をする際には、3人の合意が取れないと売却ができないためです。
そこで、不動産を売却し、現金2,000万円を相続人3人で分割される方法を選択される方もいらっしゃいます。
相続した不動産を売却するためには、まずは名義変更!
相続した不動産を売却する場合、不動産の名義が亡くなった方のままでは売却をすることはできません。必ず、亡くなった方の名義から相続人の名義に変更(相続登記)をした上で、不動産の売却を行うことになります。
これまで、相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日より義務化されることとなりました。正当な理由なく、相続登記を3年間放置している場合、10万円以下の過料の対象となってしまいますので、注意が必要です。
相続した不動産の処分
相続する不動産の中に、売却が困難な不動産(地方の不動産や山林等)が含まれる場合、固定資産税や管理費がかかるため、相続人への名義変更をせずにそのまま放置している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした売却が困難な不動産であっても、相続登記の義務化に伴い、必ず相続人の方へ名義変更をしなければなりません。
株式会社一心コンサルティングでは、売却が困難な不動産についても、処分に向けた下記のサポートをさせていただきます。
近隣住民や地場の不動産会社への売却・贈与
売却が困難な不動産であっても、近隣住民や地場の不動産会社が引き取ってくれるケースもあります。例えば、「資材置き場として利用したい」「家庭菜園として利用したい」等、用途は様々です。
近隣住民や地場の不動産会社と連携をしながら、処分に向けたサポートをいたします。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日から始まった比較的新しい制度であり、一定の要件を満たす土地について、国が引き取ってくれる制度になります。
相続した不動産について、近隣住民や地場の不動産会社も引き取ってもらえない場合には、相続土地国庫帰属制度を通じた処分についてもサポートさせていただきます。
相続した不動産について、お困りごとがございましたら、まずは株式会社一心コンサルティングにお問合せください。初回の無料相談から、対応させていただきます。