ここでは、不動産会社を仲介せず、個人の売主と買主でだけで売買をおこなうにあたってのメリット・デメリットや事例についてお伝えいたします。
個人間売買とは
個人間売買とは、仲介である不動産会社を間に入れず、不動産の所有者である個人の売主と個人の買主だけで直接不動産取引を行うことです。
一般的に、個人が不動産取引をしたいときは、不動産会社に仲介を依頼します。しかし、親族や知人といった親交がある人同士であれば、個人だけで不動産を売買することもあります。
個人が所有している不動産を売却したり、個人の売主から直接購入したりすることを制限する法律はありません。
宅地建物取引業法によると、不動産業者は宅地・建物の売買、交換、賃貸の代理や媒介を業として行う場合には、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない、と定められています。しかし、この制限は不動産取引を行う不動産業者に対して、消費者の利益を守ることを目的としたもので、個人間売買を制限するものではありません。
個人間で不動産を売買することは可能ではあります。しかしながら、大きな金額が動くだけでなく、通常の取引では作成される書面が取り交わされなかったり、不動産に後から欠陥が見つかったりなどと、トラブルに発展するリスクが大きくなっています。例え親しい間柄同士の取引であっても、不動産会社に仲介を依頼することがおすすめです。
個人間売買のケース
個人間売買では、不動産に関する専門知識を持たない方同士で行うことになるため、想定できなかったミスやトラブルが発生しやすくなります。
下記のページでは、弊社にご相談にお越しいただいた方の相談内容や弊社でお手伝いした事項についてご紹介しております。
個人間売買の事例をご覧ください。
まとめ
個人間売買は費用を抑えるために有効な手段ではあるものの、個人間売買はあまりおすすめできる手段ではありません。
どうしても個人だけで不動産を売買したいという方以外は、不動産会社に仲介を依頼する方が安心です。知多半島エリアで不動産の売却を検討中という方は、まずはお気軽に一心コンサルティングにご相談いただければと思います。