個人間売買とは、不動産会社を入れずに売主と買主の間で不動産取引を行うことです。お互いのやり取りで不動産を売買できるため、専門家を間に入れるよりも楽に進められると思うかもしれません。しかし不動産に関する知識なく売買を行うと、トラブルがおこるリスクも高くなるうえ、トラブルが起こった際にも自分自身で対応することになり非常に労力がかかります。
こちらのページでは個人間売買を行うメリットおよびデメリットについてお伝えいたします。個人間売買を検討されている方はご参考にしてみてください。
個人間売買のメリット
①仲介手数料がかからないため、費用が抑えられる
一般的には不動産取引をする際には不動産会社を仲介にいれます。その場合、成約価格×3%+6万円を上限とする仲介手数料が発生しますが、売主買主が個人で取引するのであれば仲介手数料はかかりません。
②両者間の合意で売買契約を交わせるため、不動産会社との調整等を行わなくてよい
売買の相手が子や親族など親しい間柄であれば、不動産会社を通して話を行うよりも直接やり取りをしたほうが、スムーズにことが進む可能性があります。
ただし、親族などの個人間で不動産売買をする際には価格の設定に注意が必要です。「子どもに譲るから」といって適正価格より大幅に安く設定すると、適正価格と取引した価格の差額に対して贈与税が課せられる恐れがあります。価格を設定する際には税理士に相談したほうがよいでしょう。
個人間売買のデメリット
①トラブルが発生しやすい
不動産会社が関わることなく売買が行われると、隣地への越境問題や境界標の亡失、地下埋設物の存在などの問題を解消せずに契約が結ばれてしまう可能性があります。トラブルにならないためにも不動産の専門家に仲介してもらったほうが安心です。
②各種書類作成の手間がかかる
売買から名義変更までを個人で行うのであれば、売買契約書や登記申請書作成などの必要書類の作成も個人で行うことになります。法律に詳しくない方が約定を決め、最後まで書類をまとめるのは非常に大変であり、かつ間違いも発生しやすいといえるでしょう。
③住宅ローン審査が通りにくい
住宅ローン等の融資を受けて不動産を買うつもりならば、一般的に「売買契約書」や「重要事項説明書」の提出が求められます。重要事項説明書は不動産会社でしか作成できないもののため、融資を受けることが前提ならば不動産に仲介の依頼をしましょう。
上記③による制限があるため、基本的に個人間売買では買主側はキャッシュで物件を買うことになります。「大金を支払ったのに、購入後に問題があったのに気付いた」となると、訴訟などに発展してしまう恐れもあるでしょう。
例えば、境界の明示は売主の義務ですが、それを怠って売買を進めた結果、トラブルに発展しまうケースなども多々あります。
個人間売買は費用において大きなメリットがあるものですが、不動産の購入はそれだけではないということを認識したうえで個人間売買をご判断ください。
個人間売買についてお悩みの際には、一度一心コンサルティングまでお問い合わせください。専門家がご状況をお伺いし、最適な方法をご提案いたします。