共同出資で不動産を購入したり、相続の際に複数人で相続したりと不動産を共同で所有するケースは多々あります。遺産分割の際にとりあえず法定相続分で登記をしたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
共有名義にすることで高額なローンを設定できるなど一部メリットはあるものの、一般的に不動産の共有は様々な面においてデメリットの方が多いと言われています。
こちらのページでは共有名義のデメリットについてご説明いたしますので、ご参考にしてみてください。
共有名義のデメリットとは
➀共有名義の場合、共有者が単独ではできない行為がある
不動産の所有者が複数人いる場合、対象の物件に対して単独ではできない“行為”があります。行為の内容によっては他の所有者の承諾を得る必要があり、自由に物件を管理・売却することができません。
【共有者単独で行えること】
- 不動産の現状維持を目的として、不法占拠者を追い払ったり、物件を修繕したりすること(保存)
- 共有の物件に住むこと(使用)
【持分割合において過半数の同意が必要となること】
- 短期間における物件の賃し出し(利用)
- 大規模改修を含む物件の改修 (改良)
【共有者全員の同意が必要となること】
- 共有物件の売却、抵当権の設定(処分)
- 借地借家法が適用される賃貸借契約の締結(処分)
共有名義の場合、自分の持分に対して行う行為は単独で行えますが、物件全体に関係することについては共有者全員の同意、もしくは持分割合の過半数の同意がなければできないのが難点です。
②権利関係が複雑になる
共同で物件を購入した際や、相続で受け継いだとしても合意の上で共有関係を選択した場合には、その時点で共有名義が大きな問題となることは少ないでしょう。
しかし時の経過とともに、共有者の誰かが亡くなり、その持分を相続人が取得するケースもあります。共有者の相続により持分がより分割され、気づいたときには10人以上が所有者であったというケースも実際に起こりうるのです。
たとえ共有者が多くても、共有者全員の同意を得なければ物件を売却できないことに変わりはありません。その交渉には多大な時間と労力を要するでしょう。
このように、共有物件はデメリットをきちんと理解した上で購入しなければ、後々後悔する可能性が高い物件です。相続で不動産を承継する際にも、なるべく共有状態を避けることが望ましいといえます。
自分ひとりで不動産の管理が難しいといった理由がある場合には、家族信託等の別の方法もあるので、共有名義を選ぶ前に一心コンサルティングまでご相談ください。