任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に、金融機関等に相談のうえで自宅を売却する手続きのことです。
しかしながら、住宅ローンの返済が困難な状況になっている方は、自己資金がほぼなかったりカードローンや消費者金融などからも借り入れをしていたりすることもあります。
また、任意売却を行ってもなお残債が残ってしまう場合もあり、自己破産という選択を検討するケースも少なくありません。
ここでは、任意売却と密接に関係する自己破産についてお伝えいたします。
自己破産
自己破産という言葉を耳にされたことがある方は多いと思います。自己破産は、個人が抱えている借金が多いく経済状況や収入を考慮しても借金の返済見込みがない、あるいは著しく困難な状況であるとき、裁判所に申し立てを行い、それらの債務の返済を免除してもらう制度です。
任意売却=必ず自己破産ではありません
自宅を任意売却したが、その売却代金だけでは住宅ローンを完済できず、債務が残ってしまった場合であっても、その残債務を分割して返済できるようであれば、自己破産をする必要はありません。
しかし、任意売却した後に残った債務が分割返済できないほど多額の場合や、住宅ローン以外の借金の金額も大きい場合は、任意売却だけでは解決が難しくなります。
その場合は、自己破産も合わせて検討していくことになるでしょう。
任意売却と破産申し立て
任意売却の方法を取らずに、いきなり自己破産の申し立てをすると、裁判所によって自宅が強制的に競売にかけられます。
こうなると、借金については返済の必要がなくなるものの、自宅もなくなり、引越すための費用もご自身で工面しなくてはならず、さらには自己破産後の生活にも支障が出てしまいます。
これを避けるための方法としては、自宅を任意売却した後に、裁判所に自己破産の手続きを申立てるという方法があります。
また、自己破産を申立てる際、不動産など高額の財産を所有している場合には「管財事件」として扱われ、所有している財産が少額の場合の手続き「同時廃止事件」と比較すると、負担する費用が多くなり、手続き期間も長くかかってしまいます。