ここでは、離婚に伴う不動産の売却についてお伝えさせていただきます。
離婚をすると不動産が財産分与の対象となる!
離婚をすると、夫婦が婚姻中に一緒に築き上げた財産(不動産や金融資産等)は、財産分与の対象となります。
離婚の際には、夫婦が婚姻中に一緒に築き上げた財産を2分の1ずつの割合で分割することになりますが、離婚時の財産が不動産(2,000万円)と金融資産(2,000万円)の場合、不動産を夫が取得し、金融資産を妻が取得する内容でも問題ありません。
しかし、一般的には夫婦の所有する財産の中で不動産の占める割合が高く、離婚時の財産が不動産(2,000万円)と金融資産(500万円)といったケースも、少なくありません。
こうした場合には、不動産を売却して現金化し、2分の1ずつの割合で財産分与をすることになります。
不動産が財産分与の対象にならないケース
婚姻中に夫婦が共同で形成した財産は財産分与の対象となりますが、「婚姻前」に親から相続した財産や自分自身で購入したものについては、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません。
また、自宅を売却しても住宅ローンを完済できない場合も、売却したお金は全てローンの返済に消えてしまいますので、財産分与の対象とはなりません。
婚姻前に自身で購入した家でも財産分与の対象になるケース
婚姻前に自身で購入した不動産の住宅ローンが婚姻後も残っており、支払いを続けているケースがあります。そのような場合には、婚姻後に支払ったローンの金額が共有財産となり、財産分与の対象となります。婚姻後に返済したローンの金額がいくらなのかを調べることが必要です。
財産分与と慰謝料は全くの別物!
謝料とは、精神的苦痛・精神的損害を弁償、補償するための弁償金、賠償金です。
浮気や不倫・不貞という不法行為によって離婚をする場合、浮気等をされた被害者に支払われることになります。
財産分与と慰謝料は全くの別物であり、慰謝料を請求できる場合においては、財産分与によって2分の1に相当する金銭を取得したとしても、これとは別に慰謝料を請求することが可能です。
離婚に伴う不動産の売却ができるのは名義人のみ!
不動産を売却できるのは、名義人のみとなります。
例えば、不動産の名義が夫の単独名義だった場合、たとえ夫婦であっても妻が勝手に売却することはできません。不動産の売却金を離婚によって財産分与する場合、名義人である夫が不動産の売却を単独で行い、夫の口座に振り込まれた売却金の中から、2分の1に相当する金額を妻へと支払うことになります。
常滑・知多・武豊・阿久比・東海・大府・東浦など、知多半島にお住まいの方で離婚に伴う不動産の売却を検討されている方は、一心コンサルティングにお気軽にお問合せください。
また、グループ内には司法書士法人もありますので、離婚に伴う財産分与契約書の作成をサポートすることも可能です。お問合せをお待ちしております。