読み込み中…

底地を国が所有している場合の借地権

底地と呼ばれる土地については、個人や法人、お寺等が地主になっていることが一般的です。しかしながら、ときおり底地を国が所有している、すなわち借地権の設定されている底地が国有地となっていることがあります。

こちらでは、底地が国有地である場合の、借地権の売却方法などを紹介します。

第三者への売却

借地権を処分する意思がある場合、そもそも借地人は借地権を手放すことはできるのでしょうか。

借地人は地主すなわち国や地方公共団体の承諾があれば、借地権を第三者に売却することができます。その場合、これを買い受けた第三者は新たな借地人としての地位に就きます。

あるいは、借地権を第三者に売却し、これと同時に国がその第三者に対して底地を売却するという方法もあります。第三者に借地権と底地を同時に売却するため、結果としてその土地の完全な所有権が移転することとなるのです。この方法を「同時売却」と呼びます。

なお、国は底地となっている国有地上の借地権を買い取ることはしていません。すなわち、借地人は底地の所有者となっている国に対しては借地権を売却することはできず、売却先を自身で探す必要があります。

国から底地を購入する

国や地方公共団体が底地を所有している場合、財務省等から借地人に対して「底地の購入をご検討ください」という旨の通知書が届くことがあります。

借地人は国から底地を購入することで、その土地の完全な所有権を取得することができます。底地の購入資金が必要となりますが、借地権のみの場合よりもその土地の不動産価値が上がりますので、借地人にとっては大きなメリットといえるでしょう。

底地と借地についての関連ページ

不動産に関する知識を学ぶ

不動産に関するお手続き方法や内容を、分かりやすく説明いたします。

一心コンサルティングの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様のご予定をお聞かせください。専門家のスケジュールを確認し、ご来所日、またはご訪問のご予約をお取りいたします。

2

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

一心コンサルティングは、常滑・知多・武豊・阿久比・東海・大府・東浦などを中心に地域に密着した町の専門家として、近隣の方々に親しみを感じていただくことに努めています。
お客様のご来社を当スタッフが笑顔で丁寧にご案内させていただきますので、どうぞ安心してご相談にお越しください

3

無料相談にてお客さまのご相談内容をお伺いいたします。

初回の無料相談は、およそ60~90分程度とさせていただいております。
ここでお客様のご相談内容を詳しくお伺いさせていただきます。
経験豊富な専門家がお客様のお話をしっかりと確認させていただきながら、どのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。

一心コンサルティングの
初回相談が無料である理由

一心コンサルティングでは、不動産のお悩みやお困りごとについて、完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

また、その場でご依頼いただくかどうかを決めて頂く必要は一切ございません。
まずは信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。お客さまの一生の中でも重要な決めごととなりますので、しっかりとご検討されることを推奨しています

常滑・知多・武豊・阿久比・東海・大府・東浦など
知多半島エリアの不動産手続きを
親身にサポート

無料査定・ご相談 お電話でのご予約はこちら 知多半島の不動産売却を安心の無料査定から対応! 0569-89-0111 メールでの
お問い合わせ