不動産の売主は買主に対して、売却する土地と隣地との境界を明示しなければならないという義務があります(境界明示義務)。境界が不明瞭なままの土地は後に隣人とのトラブルに発生する可能性があるためです。
また、似た言葉で境界確定という言葉もありますが、厳密には使い分けが異なっております。
境界明示とは
境界明示とは、売主が買主に対して、「ここからここまでが売却する土地です」と範囲を示すことをいいます。境界明示は厳密には、土地の範囲等を買主に対して明らかにするという行為を指し、必ず正確な境界を買主に示さなければならないという意味で用いられる言葉ではありません。
しかしながら、必ずしも売主が認識している境界が正確であるとは言い難く、境界標やブロック塀等の目印が設置されていたとしても、実は境界標が腐食した等の理由でずれてしまっていたり、ブロック塀が越境してしまっていたりといったケースは意外と多く、将来的に買主が隣人と境界をめぐってトラブルに発展してしまう可能性があります。
そもそも境界明示は境界トラブルを未然に防ぐために行うので、境界がはっきりしていないままで取引を行うことは避けなければなりません。実際にトラブルが生じた場合には損害賠償請求をされる可能性もあります。
そのため、不動産売却のほとんどの場面では確定測量を行い、境界を確定させたうえで取引が行われます。
境界確定
境界確定とは、民有地と民有地、または道路や河川敷などの公共用地と民有地の境界を明確にする手続きのことをいいます。
土地の購入者が隣地との境界トラブルに巻き込まれることがないよう、不動産を売却する際には、その前提として、境界確定を行うのが一般的です。こうした境界確定の手続きは、測量の専門家である土地家屋調査士に依頼をすることになりますが、費用(数十万程度)は売主負担となる点に注意が必要です。
株式会社一心コンサルティングでは、不動産の売却に関連して、できるだけ測量の費用がかからないよう、不動産売却に精通した土地家屋調査士のご紹介も行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。